人力車は営業許可や免許などは不要で必要なく、誰でも営業可能です
その理由としては人力車に関する問題はまだ数が少なく
人力車を規制する法律がない為だと言われております。
しかし地元に迷惑をかけるのはよろしくない為、
トラブルなく運用する為には地元の警察署や観光協会などに確認していただければと思います。
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問い合わせがありましたので、
そちらの回答を引用掲載させていただきます
人力車は主に2つの法律が絡んできて
1つめは
人力車は法律上は系車両という車扱いで、その車の駐車や停車などに絡む道路交通法。
2つめは
お客を乗せて走行して営業をするという営業としての法律です
1つ目は
山口県警の道路交通課に確認済(2025年)
ですが、
「あくまで走行をするという場合は人力車は自転車と同じで軽車両という扱いなので、
申請など許可は不要ですが、広告などをつけて走行する場合は道路使用許可の申請が必要なので、
一度、人力車本体の写真などを見せていただきたい」との回答をいただいております
営業許可についてですが、
山口県の観光名所、
萩市の観光協会に問い合わせをした所、
「萩市では特にそういった申請は不要です」と回答をいただいております
しかし、県条例など法律にはない規制があり、
営業後にわかった場合は営業できなくなる可能性もございますので、
事前にご確認後に運営が良いと思います

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