人力車のリース、購入ならzinrikisya-japanへ!

人力車の営業許可や免許は必要か?

人力車は営業許可や免許などは不要で必要なく、誰でも営業可能です
その理由としては人力車に関する問題はまだ数が少なく
人力車を規制する法律がない為だと言われております。

しかし地元に迷惑をかけるのはよろしくない為、
トラブルなく運用する為には地元の警察署や観光協会などに確認していただければと思います。

———————————————-

問い合わせがありましたので、

そちらの回答を引用掲載させていただきます

人力車は主に2つの法律が絡んできて

1つめは
人力車は法律上は系車両という車扱いで、その車の駐車や停車などに絡む道路交通法。

2つめは
お客を乗せて走行して営業をするという営業としての法律です

1つ目は
山口県警の道路交通課に確認済(2025年)
ですが、
「あくまで走行をするという場合は人力車は自転車と同じで軽車両という扱いなので、
申請など許可は不要ですが、広告などをつけて走行する場合は道路使用許可の申請が必要なので、
一度、人力車本体の写真などを見せていただきたい」との回答をいただいております

営業許可についてですが、
山口県の観光名所、
萩市の観光協会に問い合わせをした所、
「萩市では特にそういった申請は不要です」と回答をいただいております

しかし、県条例など法律にはない規制があり、
営業後にわかった場合は営業できなくなる可能性もございますので、
事前にご確認後に運営が良いと思います

Tags:

Comments

“人力車の営業許可や免許は必要か?” への3件のフィードバック

  1. 森本福夫のアバター

    <トラブルなく運用する為には地元の警察署や観光協会などに確認していただければと思います。>
    と貴社のサイトに書いてありました。で、教えて下さい。一台買って、町で始めて見たいと思いますが、警察や観光協会がやめてくれ、と言って許可しない事もあるのですね? それは法律に照らして、でしょうか? 決まりはないが、届け出だけはした方が円満に進む、と言う意味でしょうか? <確認>の意味を良く理解したいので。済みません。よろしく願います。

    1. zinrikisya-japanのアバター

      お問合せありがとうございます

      結論から申し上げますと、
      「法律ではなく、円滑に進む」という意味になります

      人力車は主に2つの法律が絡んできて

      1つめは
      人力車は法律上は系車両という車扱いで、その車の駐車や停車などに絡む道路交通法。

      2つめは
      お客を乗せて走行して営業をするという営業としての法律です

      1つ目は
      山口県警の道路交通課に確認済(2025年)
      ですが、
      「あくまで走行をするという場合は人力車は自転車と同じで軽車両という扱いなので、
      申請など許可は不要ですが、

      広告などをつけて走行する場合は道路使用許可の申請が必要なので、
      一度、人力車本体の写真などを見せていただきたい」との回答をいただいております

      営業許可についてですが、
      山口県の観光名所、
      萩市の観光協会に問い合わせをした所、
      「萩市では特にそういった申請は不要です」と回答をいただいております

      しかし、県条例など法律にはない規制があり、
      営業後にわかった場合は営業できなくなる可能性もございますので、
      事前にご確認後に運営が良いと思います

    2. zinrikisya-japanのアバター

      追伸

      警察は道路許可が必要な広告などを貼らない場合は言われませんが、
      路上駐車などという問題で指導が入る場合はあるかもしれませんので駐車場所の確保があれば問題ないと思います

      観光協会からの回答では
      「許可などはございませんが、同業者がいる場合は同じ商売をする事になりますので、ご挨拶など普通の商売と同じ様な筋通しをされた方が今後は安心かもしれません:
      と回答をいただいております

      もし、当社からご購入いただけるでしたら見積など作成いたしますので、
      何卒、よろしくお願いいたします

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です